ATV(四輪バギー)の登録方法

「ATVとは」
まずATV(All Terrain Vehicle(オールテレーンビークル)とは、全地形対応車という意味で、泥 (ダート)や砂浜(サンド)や雪道(スノー)や舗装道路(オンロード)など様々な地形で走行可能な乗り物の総称です。四輪バギーといったほうがなじみがあるかもしれません。

弊社取り扱いの車輌はサーキットを走るレーシングカートやバイクと違い、合法的に公道を走ることも視野に入れておりますので灯火類や制動装置においても基準を満たすものとなっております。詳細は後記しますが、ミニカーでのナンバー登録をすることにより自動車普通免許で、ヘルメット・シートベルト等の制約にとらわれずに公道を走行することができます。

「ナンバー取得について」
公道を走るためのナンバー取得についてです。

1.ミニカー登録 ナンバーを取得しなければ公道での走行は不可能です。登録は登録者がお住まい(住民票のある場所)の市区町村役場で行ないます。第一種原動機付自転車中の「ミニカー」というカテゴリーでの登録です。弊社よりお送りする「販売証明書」もしくは「譲渡証明書」を元に必要事項を記入し、提出するのみの簡単な手続きでナンバー取得が可能です。本体の持ち込み確認は基本的にございません。

2.自賠責保険加入 1年間で約7,000円、2年間で約9,000円です。必ず入りましょう。未加入の場合の罰則は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金+6点減点で即免停です。

〜ミニカーとは〜

1.輪距が500mmを超える3輪以上の車(車室の有無は問いません)
2.輪距が500mm以下で車室を有する4輪以上の車
3.輪距が500mm以下で車室を有する3輪の車(屋根付き3輪バイクを除く)

車輌区分は原動機付自転車ですが、車輌の保安基準は原動機付自転車の内容が適応になります。道路交通法上では普通自動車として扱われますので普通車免許が必要になります。また、普通自動車と同じ法規での走行が可能ですので、ヘルメットの着用義務はありませんし、二段階右折も不要で、法廷速度は60km/hとなります。初心者は「初心者マーク」の貼付が必要になります。

その他、車庫証明・車検は不要です。税金が年間2,500円程度(地域差アリ)ですので、維持も大変楽かと思われます。なお、二人乗りや高速道路の走行はできません。また、路上駐車は駐車違反になります。

※安全の為にグローブやヘルメットの着用はぜひともお勧めします。マナーの低下や、公道での事故が相次ぐと制約が増えることになるかもしれません。